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名前に使えない漢字一覧|理由や基準・調べる方法もあわせて紹介

更新日:2024年09月16日

名前

名前に使えない漢字や文字にはどのようなものがあるのでしょうか。この記事では、名前に使えない漢字やその理由、調べ方などについて紹介しています。生まれてくる子供の名前を考えている方や、これから出生届を提出しようとしている方は是非一度この記事をご確認ください。

「渾」(こん)は「すべて」などの意味がある漢字で、「渾身」(こんしん)、「渾名」(あだな)などの言葉で使われますが、常用漢字ではなく、人名用漢字として追加されたのは平成29年のことです。 そのきっかけとなったのは、関東地方に住む親が、子供の名前にこの字を入れて出生届を提出したことでした。当時は「渾」は名前に使えない漢字だったため不受理となり、親は裁判所に不服を申し立てました。 この申し立ては認められ、これを受けて法務省が戸籍法施行規則の一部を改正したため、「渾」は晴れて人名用漢字の仲間入りとなりました。 出典:インターネット版官報| 独立行政法人 国立印刷局 参照:https://kanpou.npb.go.jp/old/20170925/20170925h07109/20170925h071090002f.html

「琉」の例の場合

沖縄の旧名である「琉球」(りゅうきゅう)に使われる「琉」(りゅう)の字も、不服申し立ての結果、人名用漢字に追加された漢字の一つです。 このケースでは、出生届が提出された那覇市の当時の市長が法務省に働きかけたこともあり、当時の法務大臣が早急に結論を出すことを約束するという異例の展開となりました。 なお、「琉」の異体字である「瑠」は、「琉」よりも先に人名用漢字になっています。

名前に使えない読みはあるの?

これまで紹介した通り、名前に使える文字については法律で具体的に定められています。 しかし、名前の読みについては特に決まりはなく、戸籍にも名前の読みがなは記載されません。つまり、名前の読みとしてふさわしくないと判断され出生届が受理されない限りは、名前の読みは自由に決められると言えるでしょう。 ただ、令和4年5月にまとめられた「戸籍法等の改正に関する中間試案」では、名前の読みがなを戸籍に記載するよう戸籍法を改正し、その際に一定の審査をすることが検討されています。 そのため、近い将来、名前に使えない読みのルールが新たに制定される可能性はあります。 出典:戸籍法等の改正に関する中間試案|法務省 参照:https://www.moj.go.jp/content/001373661.pdf

名前に使えない漢字を知って素敵な名前を付けよう

名前に使える漢字は法律で決められており、常用漢字や人名用漢字のみ使えることになっています。名前に使えない漢字を使って子供に名前をつけても、出生届を受理してもらえません。 名前に使えない漢字には、よく知られている意外な漢字も含まれているため、子供の名前を考える際には、使いたい漢字が名前に使えるのかどうか、事前にネットなどで調べておくことをおすすめします。 名前は基本的に一生の付き合いになるものです。文字の制限はもちろん、子供の将来のことも考えたうえで、親の願いがこもった素敵な名前をつけてあげましょう。

初回公開日:2022年08月04日

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