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消防法で定められている消化器の期限はいつまで?罰則について

更新日:2024年11月16日

家事

消火器が安全かつ火災に有効に使える状態を保持するには、所有者の安全と災害防止意識が重要な要件になります。安全はタダではないという意識で、点検と適切な時期での買い替えを考えながら、消火器の整備にこれからも取り組みましょう。

消火器の期限はいつまで?

ここでは、消防法で消火器に関わる部分と、使用期限についての説明を順次進めて行きます。消火器の点検が消防法で義務付けられており、点検方法や点検期間にも規則があります。火災から施設や建物を守るための器具である消火器は、常に万全の状態でなければいけません。そのため、義務を定めるだけなく、違反した場合の罰則を決めて、消火器の整備に漏れがでないように法律が整備されています。 なお、消化器の点検義務については、対象となる消化器の種類が決められています。対象となるのは業務用消火器だけで、家庭用消火器には点検義務や罰則は適用されません。

消防法

 ■消火器を設置しなければいけない建物や施設■ 消火器の設置場所と設置しなければいけない本数が、消防法によって義務付けられています。消火器を設置しなければいけない建物は、大きく「延面積に関係なく設置しなければならない建物」、「延面積150㎡以上の建物」、「延面積300㎡以上の建物」、「その他の建物」に区分されて、それぞれの区分ことに細かく定められています。 「延面積に関係なく設置しなければならない建物」とは、限られた広さの中にたくさんの人が集中する劇場、映画館、カフェー、カラオケボックスなど、また体の不自由な人や高齢者が入所する病院、養護老人ホーム、有料老人ホーム、肢体不自由児施設などが対象となっています。その他、地下街、重要文化財なども指定されています。 「延面積300㎡以上の建物」では、小学校、中学校、高等学校、大学、その他の各種学校や図書館、博物館、美術館、また鉄道の駅や空港や港、お寺や協会など宗教関連施設などが対象となっています。 「延面積150㎡以上の建物」では、飲食店、百貨店、マーケットなどの店舗、旅館・ホテルなどの宿泊施設、共同住宅、老人デイサービスセンター、有料老人ホーム、児童養護施設など福祉関連施設、保育所、幼稚園、各種浴場、工場、倉庫などが対象となっています。 「その他の建物」として、上記の指定建物以外でも、地階や無窓階、または3階以上の階で床面積が50㎡以上の建物、指定可燃物を貯蔵するなどの建物については消火器の設置が義務付けられています。なお、設置しなければいけない本数は、建物の面積や危険物の有無など、その他に自治体の条例により異なります。具体的には、近くの消防署で相談および確認をしてください。  ■消火器の点検■ 前述の様に消火器の点検は消防法により義務付けられています。具体的には、「点検および報告の義務(消防法第17条)」に定められており、点検の期間は6ヶ月に1回以上で、点検をするのは消防設備士または消防設備点検資格者でなければいけません。 そして検結果を最寄りの消防長又は消防署長に報告するまでが、点検義務の範囲となっています。前述しましたが、家庭で使用する住宅用消火器には点検義務は適用されません。 点検項目は、設置状況、消火器の外形、消火器の内部および機能、消火器の耐圧性能です。2011年4月1日より製造から10年を経過した消火器に対する耐圧性能点検(水圧点検)が義務付けられ、 以後3年ごとの水圧点検が必要となっています。 その他にも、蓄圧式消火器の内部点検は「製造年から3年を経過したもの」から「製造年から5年を経過したもの」に改正されるなど、点検に関わる法令の改正があるので、点検に関しては最新情報に注意が必要です。 法令の改正情報については、「総務省消防庁ホームページ」や「(社)日本消火器工業会ホームページ」などをご参照ください。消火器の点検については、設備点検に名を借りた悪徳業者に注意が必要です。全国消防設備協会のホームページでは契約業者になりすまして、法外な契約をさせられた事例が掲載されているので、ご参考までに閲覧をお勧めします。

8年

一般社団法人日本消火器工業会では、現在の消火器の使用期限はおおむね10年としています。メーカーでは、耐用年数と表示することもありますが、その期間は8~10年と、日本消火器工業会とほぼ重なる年数を使用期限の目安としています。使用期限8年という数字は、PL法ができた当時に消火器メーカーと日本消火器工業会が設定した耐用年数です。 消防法では、業務用消化器の点検義務はありますが、使用期限に関する規定はありません。法定点検の結果、異常が認められなければ、10年を越えても使い続けることができます。(参考文献:一般社団法人日本消火器工業会ホームページ)

薬剤

 ■消火器の薬剤の種類■ 消火器は、火災の種類により、最適な薬剤を選択することで有効で迅速な消火ができます。消火器の薬剤の種類としては「粉末系」、「水系」、「ガス系」の3種類があり、下表にそれぞれの薬剤の種類と対応できる火災の区別がされています。消火器の選択の際に、ご利用ください。また粉末消火剤、化学泡消火剤の区分もあります。

10年

業務用消火器の使用期限は、製造年からおおむね10年となっています。消火器に貼り付けられているラベルに、「製造年」、「設計標準使用期限」が表示されています。設計標準使用期限は製造より10年後となっています。使用期限を過ぎると、外観に何の損傷がなくても破裂の恐れがあり、人身事故につながります。使用期限を越えて使う場合には、半年に1回の法定点検を確実に実行して、耐圧検査などにも注意が必要です。 使用期限が残っている場合でも、腐食やキズ、変形が見られる場合には、思わぬ事故につながる可能性もあるので、注意深く見守る必要があります。 腐食が進んでいると認められる場合には、破裂などの重大な事故の原因となる可能性があるので、交換することをお勧めします。また、点検の際に、使用不能と判定されることもあります。

期限切れの消火器の処理方法

消火器の処理手順

使用に耐えられない状態になり、使用済みとなった業務用消火器は、リサイクル対象品目となっています。リサイクルを担当するのは、一般社団法人日本消火器工業会が、会員メーカーや消火器販売店などと連携して運営をしている「消火器回収システム/消火器リサイクル推進センター」です。 そのシステムにより、加盟の消火器取扱い窓口会社が使用済み消火器を引き取り、メーカーでリサイクルを行っています。そのため、産業廃棄物としての廃棄はできません。平成23年より、同リサイクルシステムの運用が始まっています。処理の手順は、「既販品用消火器リサイクルシール」を指定引取場所あるいは特定窓口で購入し、消火器に貼り付け、特定窓口や指定引取場所へ持ち込むだけで手続きは完了します。 なお、家庭用の住宅用消火器は「消火器回収システム」の対処とはなっていないので、排出者が居住する自治体のルールが適用され、処理されることになります。(参考文献:消火器リサイクル推進センター ホームページ)

特定窓口と指定引取場所

家庭用の消火器の期限

家庭用消火器は、法律では住宅用消化器と表示され、使用期限は決められていません。所有者自身で自主的な点検をしながら自己責任で安全に使用するように、法律の適用外となっています。簡単な自主点検方法は、メーカーのホームページやYahoo!知恵袋などWEB上でも紹介されているので参考にしてください。 ただし、製造物責任の観点から、メーカーや一般社団法人日本消火器工業会では、使用期限の目安を5年としています。これは、あくまでも目安なので、メーカーが勧める点検方法などで確認をして、異常が感じられなければ5年を越えての使用が可能です。しかし、自己責任であることを忘れないでください。 なお、家庭用消火器は、薬剤の付替えができない構造になっています。安全に消費者が利用できるようにするための措置なので、消火器に不具合が生じた場合には、新しい消火器に買い換える必要があります。

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初回公開日:2017年08月26日

記載されている内容は2017年08月26日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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