
更新日:2020年08月28日
内定辞退することによって損害賠償を請求されることはあるの?と心配になることもあると思います。なので今回は内定辞退における損害賠償の有無、また実際に損害賠償請求された場合の金額や、中途採用での内定辞退のケースとわけてご紹介させていただこうと思います。
目次
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内定辞退をしたことによって損害賠償を請求される可能性が0とはいえる状況ではないようです。ですが、現在法律では
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
と記されており、労働基準法第5条には、
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
と記されています。ですが中には損害賠償を請求することで内定辞退を取り消すように仕向ける会社もあるようです。噂話のようで信憑性がないように思えますが実際にそういう手段を使われて内定辞退を取り消した方もいらっしゃるようです。
“内定辞退するということを、悪いことをしているような気分になってなかなか会社に報告できなかった。”という方も多いようです。そのため会社の制服や備品などを用意したので、その分を賠償請求します。などの文面が送られてくることもあるようです。
損害賠償請求なんて物が自分の手元に届いたとき、すごく不安になってしまうと思います。ですが先ほどご紹介したように、民法第627条や、労働基準法第5条にハッキリと記載されているため、内定辞退したことによる損害賠償請求は無効になると考えていいでしょう。 またもし相手方が裁判をおこすという連絡をしてきていたとしても、実際に相手方(企業)の主張が通ることはないのです。 ただし、例外として入社日の1週間前以降、海外研修などの参加をしていた場合などは、準備にかかった費用、人件費、海外研修における費用などを請求される場合もあります。ですがこの場合におきましても基本的には無効になると考えていいのです。
中途採用での内定辞退でも同じです。基本的に法律などでは職業選択の自由というものを認めているため、もしも損害賠償を請求されたとしても無効になると考えていいでしょう。
内定辞退の連絡をする場合、なんて断ればいいのか、なんて迷っているうちにどんどん日が過ぎていってしまった、ということがあると思います。ですが、相手方の企業さんにもあなたを迎え入れる準備があるのです。ですので、内定辞退を考えている場合には速やかに連絡することが望ましいでしょう。それが社会人としてのマナーでもあるといえます。
記載されている内容は2017年04月27日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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