IT人材のためのキャリアライフスタイルマガジン

退職面談・人事との退職面談の内容|退職面談で引き止められた時の対処法

更新日:2024年03月28日

退職ノウハウ

退職を上司に伝えれば面談になります。退職面談はただ辞める理由を伝えるだけではいけません。退職後のことなど色々なことを決めなければいけないので面倒ごとも多々あります。そんな中引き止めにあうと面倒が重なりうんざりしてしまいます。今回は上手な退職面談を紹介します。

退職面談

今の仕事は自分に合わないと感じ退職を決意したとき、誰に言い出せばいいのかご存知でしょうか。いきなり役員や人事部のところに行っても取り合ってくれません。退職の面談をするにはしかるべき順番がありますので注意しましょう。

直属の上司との面談

退職のための面談はまず直属の上司と行いましょう。会社には順番があります。仕事の企画をする場合も、いきなり社長に企画を提出するなんてことはありません。係長や課長、部長のように順番に上へと企画が上がっていくのが普通です。退職の面談も同じことが言えます。もしも直属の上司が原因で退職するという場合でも、その人と面談をしなければなりません。

人事部との面談

退職する旨を直属の上司と面談をし、受理されたら次に人事部との面談になります。面談は上司が人事部にあなたが退職することを伝えてからのスタートになります。その際の面談も上司を伴っての面談になるのか、それとも本人のみでの人事部との面談になるのかは企業ごと、時期などによって変わってくるので、指示に従うようにしましょう。 人事部との面談を経て、退職届を提出するという流れになります。またこのときに退職届を提出するのは直属の上司なので間違えないようにしましょう。

その他社員

直属の上司、人事部との面談が終われば、退職に関して会社に伝えることはありません。なのでわざわざその他の社員に退職することを伝える必要はありません。早い時期に退職することを伝えてしまうと退職するまでの間の仕事がやりにくくなったり、周りのモチベーションを下げることにもつながりかねませんので、できればあまり伝えないほうがいいでしょう。 ただ全く伝えずに会社を去るのも失礼なので、二週間から一週間前ぐらいには伝えておきましょう。またお世話になった人にはもう少し早めに伝えておいても構いません。退職することをまだ周囲に知られたくないのであれば、他言しないように伝えておきましょう。またそれは面談のときも同じです。周囲にあまり知られたくない場合は上司の面談のときにも他言しないようにお願いしておきましょう。

退職面談をする前に

退職面談では退職するということを伝えるだけではありません。いつ辞めるのか、どうして辞めるのか、また退職までのスケジュールをどうするのかなど、話しておくべき内容がたくさんあります。退職してしまってからでも聞きそびれたことがあった場合は会社の人事部などの番号に直接電話をかけて聞いてもいいのですが、辞めた手前気まずくもあるので、在職中に全てを終らせておくのがベストです。退職面談をする前に自分の中でどう話を進めるのかある程度のイメージを作っておきましょう。

いつまでに退職を申し出る必要があるのか

退職を決め、その旨を上司に伝えたからといってその日に辞められるわけではありません。退職するまでの期間にやらなければならないことや、現場への負担なども考えてある程度の期間が必要になります。 法律では最短で二週間前に退職する旨を申し出ていれば退職が可能だとされています。なので最低でも二週間前に申し出ておかなくてはなりません。しかし、すべてがその通りというわけではなく、繁忙期であったり、会社の事情などにより退職までの期間が引き延ばされる場合があります。会社には就業規則というものが存在します。労働の上での取り決めやルールを示したもので、そこにも退職時期の記載があります。法律的には二週間前ですが、就業規則で一ヶ月前となっている場合などはそのときの状況にもよりますが、就業規則が優先される場合もあります。 会社や現場への負担ということも考えると繁忙期に退職を申し出るのはあまり得策ではありません。退職までの期間を引き延ばされたり、過度な引き止めにあう場合もあるからです。可能であれば閑散期の一ヶ月前ぐらいから退職を申し出ておき、面談を進めておくとよいでしょう。また就業規則に一ヶ月前以上に退職を言い出さなければならないなど、不当に長期の拘束をする旨が記されている場合はこれに従う必要はありません。法律的には二週間ですが、一般的にはおよそ一ヶ月であると考えておきましょう。

退職面談 上司の場合

面談は辞めるということと、退職までの間どのようなスケジュールで動くのかを確認する場であると認識しておきましょう。そのためにも無駄な摩擦は避けましょう。

面談のアポをとる

次のページ:退職面談 人事部の場合
初回公開日:2017年05月01日

記載されている内容は2017年05月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

関連タグ

アクセスランキング