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半休をとりたいときに使える理由例|半休したときに残業する場合は?

更新日:2024年03月10日

社会人常識

この記事では、会社にお勤めの方にとってのお休み「有給休暇」と「半休」について、特に「半休」の申請方法や「半休」を取得した日に残業をすることになった場合の注意点をご紹介します。しっかり確認して貴重な「有給休暇」をより有意義に計画的に活用しましょう。

会社をお休みする際は「有給休暇」を使いましょう

はじめに「有給休暇」について、簡単に確認します。

「有給休暇」と「欠勤」は違います

会社員の皆さんは「学生って夏休みや冬休みが長くて良かったな」なんて思うことがありませんか。学生時代には学生時代の悩みもありますが、会社員にとって一番欲しいものといっても過言ではないのが「休暇」ではないでしょうか。 会社をお休みしてリフレッシュしたい場合、企業によっては「リフレッシュ休暇」などがある場合もありますが、一般的な企業には「労働基準法」で定められた法定休暇である「年次有給休暇」通称「有給」があります。 「有給」というくらいですから、会社を1日お休みしたとしても1日働いたものとして扱われ、減給されることはありません。 「年次有給休暇」は「労働基準法」で定められているため、どの企業にお勤めの方にも必ず存在します。この機会にぜひ、お勤め先の「就業規則」を確認し「有給休暇」を有効に活用しましょう。 なお、会社をお休みし過ぎて限りある「有給」を使い過ぎてしまったり、そもそも「年次有給休暇」の付与対象とはなっていない場合に、会社をお休みしてしまうと「欠勤」となります。「欠勤」は、お休みした日の給与は支払われない上、ペナルティがある企業も多いので「会社を休む」場合は気を付けましょう。

「有給休暇」は「私用」や「体調不良」などの理由で利用することができます

「有給休暇」を付与されている場合は、仕事をうまく調整して繁忙期を避けるなどの工夫をし、お勤め先に迷惑をかけないようにすれば、長めの休暇を取ることも可能です。 例えば、シルバーウィークの前後に2~3日「有給」を付けると土日も含めて10日間くらいのお休みになりますよね。勤め始めてすぐには「年次有給休暇」の付与数も少ないので、難しいとは思いますが、2~3年に1度くらいであれば純粋なリフレッシュとして長めにお休みをとれるようになります。 このような場合は「私用のため」という理由で、1か月以上前から「有給休暇」の取得を会社に申請しておき、上司や同僚にもあらかじめ伝えて仕事を調整しておくとスムーズです。 また、毎年冬になるとインフルエンザが流行するので怖いですね。さて「朝起きたら体がだるい」、「熱があるようだ」といった場合、会社員の方はどうしますか。 一般的な企業の場合、学校などと同様に、インフルエンザの場合はお休みをとるように指示されることが多いです。そんなときにも「年次有給休暇」が残っていれば、利用することが可能です。 この場合は「体調不良のため」という理由で、休む必要を感じたら即座にメールや電話で会社へ連絡して「有給休暇」取得の事後申請をします。

「半休」とは「有給休暇」を半日分利用することを意味します

半日あれば用が足りる「役所手続き」などには「半休」を取得しましょう

計画的に大切に使いたい「年次有給休暇」ですが、リフレッシュや体調不良以外の様々な用途に利用することができます。例えば、引っ越しをした際に住民票を移すため「役所手続き」が必要になった場合など、平日にしかできない用事ができたとします。それで会社をお休みするために1日の「有給休暇」を使うのはもったいないですよね。 このような場合は「半休」を取得してはいかがでしょうか。

「午前半休」を英語では"the morning off"と表現します

「半休」は、企業ごとに定義が異なりますが、一般的には「午前半休」と「午後半休」とがある企業が多いです。英語でも「午前半休」にあたる英語と「午後半休」にあたる英語があるくらいですので、外資系の企業であっても「半休」が存在することが多いです。なお「午後半休」は"the afternoon off"です。 また「半休」だけではなく「時間単位での有給休暇」を許可している企業もあり、社員に優しい企業として話題となっています。

「半休」の定義は「労使協定」の内容および「就業規則」などで確認しましょう

いろいろな企業の特色にもなる「年次有給休暇」や「半休」、冠婚葬祭時の「特別休暇」などの制度ですが「労働基準法」に定められていてどの企業にも必ず存在するのは「年次有給休暇」のみです。 「半休」や「特別休暇」および「年次有給休暇」の詳細は、各企業と労働者が締結する「労使協定」を順守した内容で作成されているはずの「就業規則」などを入念に確認しましょう。

「半休」の使い方

「半休」を取得する際の「会社」への申請方法

「半休」を取得する際の「会社」への申請方法は、基本的には「年次有給休暇」の申請方法と同様です。 メールでの連絡をする場合の例は以下になります。 ・「役所手続き」など「私用のため」という理由の場合 【メール例】 ------------------------------------------------------- 宛先:会社の担当者、直属の上司 件名:有給休暇(午後半休、YYYY/MM/DD)申請 本文: 各位 お疲れ様です、〇〇(氏名)です。 有給休暇(午後半休)の申請をいたします。 対象日:YYYY/MM/DD 休暇種類:午後半休 理由:私用(役所手続き)のため ご迷惑をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 〇〇(氏名) ------------------------------------------------------- 「役所手続き」など、「私用のため」の「半休」を取得する場合は、事前に直属の上司や同僚など関係者へ相談し「半休」を取得しても問題ない日を選んで取得しましょう。 ・「体調不良のため」という理由の場合 【メール例】 ------------------------------------------------------- 宛先:会社の担当者、直属の上司 件名:有給休暇(午前半休、YYYY/MM/DD)申請 本文: 各位 お疲れ様です、〇〇(氏名)です。 有給休暇(午前半休)の申請をいたします。 対象日:YYYY/MM/DD 休暇種類:午前半休 理由:体調不良のため 急なお休みとなり誠に申し訳ありません。 ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 〇〇(氏名) ------------------------------------------------------- インフルエンザなど感染力の高い病気にかかった場合や、親族の病気などの際は「半休」ではなく「有給休暇」を利用しましょう。「有給休暇」を利用することになった場合は、何日程度休む見込みになるのかも付け加えて連絡し、必要であれば直属の上司などに電話でも連絡をするようにしましょう。 一般的に「体調不良のため」という理由で「半休」を利用するのは好ましくありません。社会人である以上、体調管理も仕事のうちです。「寝坊」や「二日酔い」で「体調不良のため」の「半休」を取得するのは、そうなってしまった日には仕方がありませんが、くれぐれも避けましょう。繰り返すと周囲からの信用を失います。

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初回公開日:2017年02月18日

記載されている内容は2017年02月18日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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